※被害状況については以下のサイトで随時更新されています
首相官邸 令和2年7月豪雨について
あなたの住まいの状況をチェック
それぞれの項目によって、利用できる住宅支援制度や最新情報をご紹介しています。
■このページで紹介している情報
3. 住まいを修繕して住む場合
└■宅地内土砂等を撤去したい
└■住まいの応急修理をしたい
└■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
└■災害復興住宅融資(住まいの補修の場合)
4. 住まいを建設する・購入する場合
└■住まいの解体・撤去をしたい
└■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
└■災害復興住宅融資(住まいの建設・購入の場合)
5. 賃貸住宅を探す場合
└■仮設住宅等の情報
└■入居費用を抑えられる賃貸物件を探したい
└■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
※危険ながけ地や土砂災害警戒区域から移転、または対策をしたい
6. 住まいに関わる税金、住宅ローン、その他支援制度について
└■住宅ローンの返済方法の変更について
└■そのほかの住宅資金支援制度
└■住まいに関わる税金の納税猶予・軽減・免除について
└■自然災害を補償する損害保険について
└■住まいについて電話相談できる窓口
1.「り災証明書」の申請方法について
■まずは各種支援制度の基準となる「り災(届出)証明書」の申請を
各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する「り災証明書」または「り災届出証明書」が必要です。
「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が以下の5区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかります。そのため支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時に即発行されます。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認をしましょう。
※一部地域は「り災届出証明書」を「被災証書」と呼ぶ場合もあります
●り災証明書に記載される被害認定は5つに区分される
-
全壊 … 損害割合(※1):50%以上
建物すべてが倒壊、流出するなど損壊が甚大で建物としての基本機能を失った状態。または補修しても機能を回復できないもの。 -
大規模半壊 … 損害割合:40%以上50%未満
建物が半壊し、かつ構造耐力上主要な基礎、柱、壁などを含む大規模な補修を行わなければ建物の居住・再使用が困難な状態。 -
半壊 … 損害割合:20%以上40%未満
建物が用途に沿った基本機能の一部を損失した状態。つまり、建物の損壊は甚大でも補修を行えば元どおりに居住・再使用できる程度の状態。 -
準半壊 … 10%以上 20%未満
建物の被害程度が全壊・大規模半壊・半壊に至らない程度で、補修を必要とする状態。 - 準半壊に至らない(一部損壊) … 損害割合:10%未満
※1:延べ床面積による割合は市区町村により多少異なる場合があります
※上記の区分は一般に住家(実際に居住している建物)を対象とします。カーポート、倉庫、門扉などは対象外です
※また、床上・床下浸水などの水害は浸水深による判定が加わり、被害認定が決まります
●り災証明書、り災届出証明書の発行までの流れ
●以下の書類をそろえて各市区町村の窓口へ
(1)り災証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2)官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(3)被害状況が分かる写真(デジカメ・携帯・スマートフォンの画像可)
(4)印鑑(認印可)
※用意できない場合はお問い合わせを
※申し込み本人・同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要
※手数料は無料
●り災証明書に関する最新情報は各市区町村サイトへ
申請には期限があります。申請の予定のある方は、各自治体のサイトをご確認の上、早めの申請を。首相官邸のサイトにもり災証明の各自治体の申請・受付状況等についてのリンクがまとめられています。
・首相官邸 令和2年7月豪雨について
2.一時入居・仮住まいを検討する
■生活を立て直すまでの間、仮住まいを検討する場合
自宅の補修をしたり、建て替えをしたりするために、公営住宅等への一時入居や、仮設住宅、借り上げ賃貸住宅(みなし仮設住宅)などでの仮住まいを検討することになります。「一時入居・仮住まい」に関する情報は、以下の記事ページをご確認ください。
※自治体などの仮住まい支援を受ける場合、同じ自治体の応急修理等の支援は併用できない場合があるのでご注意ください
・国土交通省 令和2年7月豪雨災害による被災者の住まいの確保
3.住まいを修繕して住む場合
■宅地内土砂等を撤去したい
住宅の敷地内に流れ込んだ土砂やがれきの撤去を行う場合、費用が補助される場合があります。すでに撤去を行ってしまった場合でも、補助の対象となる可能性があります。すでに受付を終了している場合でも、相談可能な場合もあるので、詳細は各市区町村へ問い合わせを。
■住まいの応急修理をしたい
半壊または大規模半壊の被害を受け、自ら修理をする資力のない世帯に対し、災害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分を、一定の範囲内で応急的に修理する自治体の制度があります(市区町村によっては解体費用も補助がある場合があります)。以下の条件を満たす世帯が対象となります。(制度については以下の詳細をご確認ください)
(1)当該災害により半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと(※1)
(2)応急修理をした住宅で、避難せずに生活ができると見込まれること
(3)応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
(4)自ら修理する資力がないこと
申し込みや制度にかかわる申請期限、工事完了期限は市区町村によって異なります。他の制度との併用ができない場合などもあるので、詳細は各市区町村へ問い合わせを。
※1全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります
※1世帯当たり59万5000円が上限となります
■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
「被災者生活再建支援法」では、住宅を補修する場合、住宅の被害の程度に応じた基本支援金の他に、100万円の加算支援金の支給があります。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。
・内閣府 防災情報のページ「災害救助法」
■災害復興住宅融資(住まいの補修の場合)
「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を補修する場合の融資制度です。
被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。
被災住宅に居住していた満60歳以上の親等(父母・祖父母等)が住むための住宅を補修する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。(ただし、被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であることなどの要件あり)。
●補修の融資制度の詳細
-
対象者
り災証明書を提出するなどの条件あり -
融資金利・限度額
【融資金利】全期間固定金利・年0.44%(2020年7月31日までに申し込みをされた方)
※融資金利は、原則として毎月改定となります。融資金利の詳細及び最新の融資金利は「災害復興住宅融資のお知らせ」でご確認ください
【融資限度額】補修資金:740万円(引方移転・整地をともなう場合+450万円) -
住宅の条件
床面積、築年数に関する制限はなし -
返済期間・方法
【返済期間】補修の場合20年以内 または 年齢に応じた最長返済期間のいずれか短い期間(1年以上1年単位)
【返済方法】元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い -
受付期間
り災日から2年間
4.住まいを建設する・購入する場合
■住まいの解体・撤去をしたい
住宅が半壊以上の被害を受けた方が解体・撤去を行う場合、費用が補助される場合があります。すでに解体を行ってしまった場合でも、補助の対象となる可能性があります。すでに受付を終了している場合でも、相談可能な場合もあるので、詳細は各市区町村へ問い合わせを。
■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
「被災者生活再建支援法」では、住宅の被害の程度に応じた基本支援金の他に、住宅を建設・購入する場合、200万円の加算支援金の支給があります。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。
・内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
■災害復興住宅融資(住まいの建設・購入の場合)
「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を建設・購入する場合の融資制度です。被災者に貸すための住宅を建設・購入する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。
●建設・購入の融資制度の詳細
-
対象者
り災証明書を提出するなどの条件あり -
融資金利・限度額
【融資金利】
基本融資額:年0.44%、特例加算額:年1.34%(いずれも全期間固定金利。2020年7月31日までに申し込みをされた方)
※融資金利は、原則として毎月改定となります。融資金利の詳細及び最新の融資金利は「災害復興住宅融資のお知らせ」でご確認ください
【融資限度額】
・建設の場合
建設資金:1680万円、土地取得資金:970万円、整地資金:450万円
+建設資金特例加算額:520万円
・新築購入・中古購入の場合
購入資金:2650万円
+購入資金特例加算額:520万円 -
住宅の条件
【建設の場合】
床面積・築年数の制限はありません。
【購入の場合】
・新築の場合
(1)床面積の制限はありません。
(2)申し込み日に竣工2年以内、人が住んだことのない住宅
・中古の場合
(1)床面積の制限はありません。
(2)申し込み日に竣工2年を超えているか、人が住んだことがある住宅
(3)機構の定める耐震性や劣化状況の基準などに適合する住宅 -
返済期間・方法
【返済期間】
35年以内 または 年齢に応じた最長返済期間のいずれか短い期間(いずれも1年以上1年単位)
【返済方法】
元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い -
受付期間
り災日から2年間
※この他、中古住宅の購入にあわせて住宅のリフォーム工事を行う場合、そのリフォーム工事に必要な資金を融資対象とする「災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)」があります
・住宅金融支援機構
(建設・購入)
災害復興住宅融資のご案内(詳細版・パンフレット)
災害復興住宅融資のお知らせ
(中古購入+リフォーム)
災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)
災害復興住宅融資のご案内【中古リフォーム一体型】版
5.賃貸住宅を探す場合
■仮設住宅等の情報
「一時入居・仮住まい」に関する情報は、以下の記事ページをご確認ください。
■入居費用を抑えられる賃貸物件を探したい
SUUMOでは入居当初の費用を抑えられる賃貸物件を探せるコーナーを用意しています。家賃や面積などの詳しい条件は一覧画面で絞り込むことができます。
■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
「被災者生活再建支援法」では、住宅の被害の程度に応じた基本支援金の他に、賃貸住宅を借りる場合50万円の加算支援金の支給があります。賃貸住宅の場合、借家人も受給できます(上限は異なる)。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。
・内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
※危険ながけ地や土砂災害警戒区域から移転、または対策をしたい
●がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地の崩壊などにより、危険を及ぼす恐れのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業があります。
・国土交通省 がけ地近接等危険住宅移転事業
6.住まいに関わる税金、住宅ローン、その他支援制度について
■住宅ローンの返済方法の変更について
●住宅金融支援機構融資(【フラット35】など)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資や【フラット35】を返済中の方に対して、被災の程度などに応じて返済方法を変更することができる場合があります。詳しくは、返済中の金融機関の窓口に問い合わせを。
・住宅金融支援機構 被災された方への返済方法変更(機構(旧公庫)融資の場合)
・住宅金融支援機構 被災された方への返済方法変更(【フラット35】の場合)
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて
●全国銀行協会
全国銀行協会では、住宅ローンなどを返済中に被災した個人の方向けに、法的倒産手続きによらず債務整理を申し出るための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公開しています。
■そのほかの住宅資金支援制度
●生活福祉資金制度による貸付
社会福祉協議会では、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯向けに住宅入居費などの貸付を行っています。詳しくは、お住まいの市区町村社会福祉協議会に問い合わせを。
●災害援護資金
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により負傷または住居・家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度があります。
■住まいに関わる税金の納税猶予・軽減・免除について
※税金の減免・納付期限延長等について、すでに対象期間を過ぎているものについても、状況により、追加措置を受けられる場合があります。詳細は最寄りの税務署、各自治体の税務課等にお問い合わせください
●国税について
災害により支払いが困難な場合には、所得税や相続税、贈与税などについて、減免や支払期限の延長が受けられる場合があります。
●県税について
不動産などを取得し、不動産取得税の納期限前に被害を受けた方向けに、納期限の延長などが発表されています。各県税事務所へお問い合わせを。
●市町税について
半壊以上の被害を受けた住宅や、使用不能となった宅地・農地などは被害の程度に応じて、固定資産税が減免される場合があります。そのほか、各自治体から市区町村税の納期限の延長などの発表については、以下リンクのあるもの以外を含めて、各市町村にお問い合わせを。
■自然災害を補償する損害保険について
●日本損害保険協会の相談窓口
日本損害保険協会では、自然災害を補償する損害保険に関する相談ができる窓口を開設しています。また、損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方向けに「自然災害等損保契約照会センター」で照会を受け付けています。
■住まいについて電話相談できる窓口
●消費生活センター
各地の消費生活センター等や国民生活センターでは、被災地域からの消費生活に関する相談を受け付けています。
●弁護士への相談
各県弁護士会では、住宅、借金、保険、相続、契約、公的支援、生活・事業に関することなど、さまざまな法律相談・情報提供を行う電話相談窓口を開設しています。
●住まいに関する相談窓口
各県では、住宅に被害を受けた皆様からのさまざまな相談を受け付ける相談窓口を市町に設置しています。
●法務局
土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失されたなど、土地・建物の登記に関する相談窓口を開設しています。