令和元年台風19号 住宅支援まとめ【一時入居・仮住まい情報】※最終更新1…

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(画像/PIXTA)

このたびの令和元年台風19号による被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災された方が利用できる住宅支援策をまとめました。こちらの記事では施設等への一時滞在や、一時入居・仮住まいの情報をまとめています。

※今回掲載している自治体は、内閣府より発表のあった「令和元年台風第19号に伴う災害にかかる 災害救助法の適用について【第13報】(10月19日時点)」の対象となっている地域のものです。各自治体の情報は、特記がある場合以外は12月11日の各自治体ホームページに災害対応として記載があったものをもとにしており、随時更新されることがあります

このページで紹介している情報

1.一時的に宿泊施設などに滞在する
 1-1.東京都(調布市、狛江市)
 1-2.山梨県(富士吉田市、山梨市、大月市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、道志村)
 1-3.長野県(長野市、飯山市)
2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する
 2-1.宮城県(仙台市、白石市、角田市)
 2-2.福島県(福島市、郡山市)
 2-3.茨城県(ひたちなか市、大子町)
 2-4.栃木県(宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、小山市、茂木町)
 2-5.群馬県(富岡市)
 2-6.埼玉県(さいたま市、川越市、行田市、秩父市、春日部市)
 2-7.東京都(八王子市、青梅市)
 2-8.神奈川県(川崎市、相模原市、南足柄市)
 2-9.長野県(上田市、佐久市、千曲市、御代田町)
 2-10.千葉県(千葉市、流山市、我孫子市)
 2-11.その他自治体等による住宅支援
3.仮設住宅に入居する
 3-1.宮城県(仙台市、大崎市、柴田町) 
 3-2.茨城県 
 3-3.栃木県
 3-4.埼玉県(川越市、上尾市)
 3-5.神奈川県(相模原市)
 3-6.長野県(長野市、中野市)
4.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探す
 4-1.宮城県(大崎市) 
 4-2.茨城県(常陸大宮市、大子町) 
 4-3.栃木県(栃木市) 
 4-4.埼玉県(川口市、東松山市) 
 4-5.東京都(あきる野市)
 4-6.長野県

<所有する住宅に関する支援策・仮設住宅の情報はこちら>
●SUUMO/【令和元年台風19号 被災された皆様へ】住宅再建のための「手続きとお金」
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/saiken191025/
「り災証明書」の申請方法をはじめ、地震の被害を受けた住宅の安全確認や修繕、建て直すための支援策、仮設住宅の情報をまとめました。また、税金や住宅ローンに関する情報も掲載しています。

はじめに:「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」発行の申し込みを

災害により、住宅などがどの程度の被害に遭ったかを証明する書類が「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」。各市町村に申し込みをすることで発行してもらえます。住宅支援を受ける場合、必要になります。
「り災証明書」は、各自治体が該当の住宅を調査するため発行までに時間がかかります。そのため支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
ただ、申し込み時に発行される「り災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)」で対応できる支援制度もあるので、支援制度に申し込みをする際に「り災届出証明書」でも対応してもらえるかの確認をしましょう。

1.一時的に宿泊施設などに滞在する

1-1.東京都
●調布布/無料宿泊室の提供
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1571620816430/index.html
指定都市・市町村・都市職員共済組合の施設において宿泊室を提供
対象:台風19号の被災者
費用:無料

●狛江市/宿泊室の無料提供
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/42,102104,327,3376,html#syukuhaku
指定都市・市町村・都市職員共済組合の施設において宿泊室を提供
対象:台風19号により被災された方
費用:無料

1-2.山梨県
●富士吉田市/令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊緊急支援事業
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/3181
富士吉田市内からJR中央線を利用して、東京方面の大学等へ通学している大学生等のうち、令和元年に発生した台風19号の影響によるJR中央線の運休を受けて、通学することが困難になり宿泊施設を利用した方に対し、宿泊費の一部を支援します。
補助金:1泊につき5,000円を上限
申請期間:令和2年1月31日(金)まで

●山梨市/台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊支援補助制度の創設について
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/1345367.html
市内に居住したまま県外の大学等へ電車で通う方のうち、令和元年台風19号の影響により、市内から大学等へ通学することが困難であるために宿泊施設を利用した際の費用を補助します。
補助金:1泊あたり上限5,000円

●大月市/台風19号に伴う市外通学者への宿泊費支援について
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/03kikakuzaisei/kengaituugakushashukuhakuhien.html
本市では、台風19号の影響によるJR中央本線の運休を受けて、大月市内からJR中央本線を利用して東京方面の大学等に通学する大学生等のうち、大学等に通学することが困難であるため、宿泊施設を利用する大学生等に対し、その宿泊費の一部を支援することにしました。
補助金:100円単位として、1泊につき5,000円を限度
申請期間:令和元年12月27日(金)まで

●南アルプス市/令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊費緊急支援事業について
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/7086.html
令和元年台風19号の影響によるJR中央線の運休を受けて、大学等に通学することが困難であるため、宿泊施設を利用した方に対して、その宿泊費を補助します。
補助金:1泊につき5,000円を限度とします。(5,000円以上は5,000円、5,000円未満は実額)
申請期間:令和2年1月31日まで

●北杜市/台風19号の影響により県外通学が困難になった際の宿泊費を一部サポート
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/11130.html
市内在住でJR中央線及びJR小海線を利用して県外の大学等に通学する学生のうち、令和元年に発生した台風19号の影響によるJR中央線及びJR小海線の運休を受けて、大学等に通学することが困難であったため、通学のために宿泊施設を利用した学生に対して、補助金を交付します。
補助金:1泊につき5,000円を限度
申請期間:令和元年12月27日まで

●笛吹市/台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊費緊急支援補助制度
https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kikaku/kurashi/doro/kengaitsugakukonnanhojo.html
笛吹市では、令和元年に発生した台風19号の影響によるJR中央本線の運休を受けて、大学等への通学が困難になった者に対して通学機会を確保するため、宿泊施設の利用に要する宿泊費の一部を助成します。
補助金:一泊につき5,000円を限度とし、一泊の宿泊費が5,000円未満となる場合はその額
申請期間:令和元年12月27日(金)まで

●道志村/県外通学困難者等宿泊費緊急支援補助制度
http://www.vill.doshi.lg.jp/ka/info.php?if_id=809
対象:JR中央本線を利用して東京方面の大学等に通学している者のうち、令和元年台風19号の影響により通学困難となって、宿泊施設等を利用したもの
補助金:一泊につき5,000円未満となる場合はその額
補助対象期間:令和元年10月15日(14日の宿泊)からJR中央本線が通常運行するまでの間
申請期間:令和2年1月末まで
※申請様式、申請開始日等については、近日中に案内
※詳細はお問い合わせください

1-3.長野県
●長野県/台風19号により被災された方への宿泊施設の提供
https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/191026shukuhaku.html
避難生活の長期化が見込まれるなか、台風19号により被災された皆さんには、長野県ホテル旅館生活衛生同業組合加盟の宿泊施設をご利用いただくことができるようになりました。
避難生活で心身ともにお疲れのことと思いますので、宿泊施設を利用していただき、少しでも疲れを癒やしてください。
費用:無料
※利用に際しては、対象となる方により利用期間が異なりますので、ご確認の上、ご利用ください
※詳細はお問い合わせください

●長野市/台風19号により被災された方への宿泊施設の提供について
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kankou/441681.html
避難所及び在宅にて避難生活をされている方の健康管理を支援するため、心身のリフレッシュを目的とする宿泊の機会を提供します。
費用:無料
※12月3日(火)以降、統合避難所(長野運動公園総合体育館)での受付となります

●飯山市/特別料金での宿泊の受入を実施
https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shoukou/kankou/news/shukuhaku_sisetu
特別料金の宿泊プランや日帰り入浴の受け入れを実施
対象:ボランティア作業などで宿泊が必要な方
※詳細は各宿泊施設のHP参照
※山ノ内町観光連盟では、被災された方やボランティアの皆様を対象に、特別料金での宿泊プランの受け入れを実施

1-5.その他
●警察共済組合/宿泊保養施設の提供
https://www.keikyo.jp/pdf/typhoon19_2019.pdf
費用:宿泊代無料(食事代有料)
※現在利用可能なのは、宮城県仙台市、秋田県秋田市、山形県天童市、茨城県大洗町、群馬県渋川市、千葉県千葉市、静岡県熱海市(10月26日(土)まで休館)、東京都千代田区で1施設ずつ

2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する

2-1.宮城県内 各市の住宅支援

●仙台市/市営住宅の一時受け入れ
https://www.city.sendai.jp/siei-kikaku/taifuu-ukeire.html
対象:り災判定が「半壊」以上の世帯
提供期間:原則、3カ月
使用料等:家賃は減免 ※共益費等は負担
※10月23日以降は、仙台市役所の市営住宅管理課で受け付け

●白石市/台風19号の被災者に対する一時的な東大畑住宅の無償提供について
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/23/15181.html
令和元年台風第19号により住居に被害を受け(り災証明で半壊以上の判定)、現在の住まいを修繕する市内在住の方に向けて一時的に子育て応援住宅「東大畑住宅」を無償提供します。(先着順)
対象:市内在住の方で、令和元年台風19号により住居に大きな被害を受け(り災証明で半壊以上)、現在の住まいを修繕する方で一時避難が必要な方。(暴力団員ではないこと)
提供期間:原則3カ月以内
使用料等:家賃、敷金及び駐車場使用料は免除(光熱水費及びこれらの契約にかかる費用、団地内の管理費は自己負担)
問合せ先:市建設課
※詳細はお問い合わせください
※現状での入居となります。駐車場は空きがない場合があります。

●角田市/応急仮設住宅の申し込み受け付けの開始
http://www.city.kakuda.lg.jp/contents/200326146.pdf
対象:浸水被害を受けた住居の方(床上1m未満の浸水被害を受けた住居の方も含む。ただし床下浸水被害は対象となりません)、かつ被災した住居以外に自己所有の住居(別荘等)を保有していない方

2-2.福島県内 各市の住宅支援

●福島市/市営住宅への仮入居
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/20191012/kikikanri/shieijutaku.html
対象:台風被害で居住していた福島市内の自宅が被災し住宅に困窮していて、り災証明を申請した方
提供期間:3カ月が限度。更新により最大9カ月の延長が可能
使用料:家賃免除(行政財産の目的外使用として)

●郡山市/市営住宅等の提供
https://www.city.koriyama.lg.jp/taihu19/20874.html
※受付終了。キャンセル待ち受付中
対象:台風被害で居住していた郡山市内の自宅が被災し、長期にわたり居住及び復旧が不能なため、住宅に困窮している方
提供期間:3カ月間、最大1年間
使用料等:敷金・使用料は無料

2-3.茨城県内 各市町の住宅支援

●ひたちなか市/市営住宅への一時入居
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/9/5/16943.html
対象:以下の要件をすべて満たす方。
(1)原則としてひたちなか市内に居住していること。
(2)他に居住する場所を確保できないこと。
(3)り災証明書の交付を受けていること(今後交付される見込みの方を含む)。
(4)動物の飼育を行わないこと。
(5)入居する被災者及び同居する者が暴力団員でないこと。
提供期間:原則3カ月(最長6カ月まで更新可)
提供可能戸数:13戸
※詳細はお問い合わせください

●久慈郡大子町/町営住宅への入居
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page004265.html
対象:住宅が被災し、ご自宅に住むことができなくてお困りの方
提供可能戸数:19戸
※詳細はお問い合わせください

2-4.栃木県内 各市町の住宅支援

●栃木県/県営住宅の無償提供
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/r1taihu19gou.html
対象:台風19号により被災し、住宅に困窮している方々
提供期間:原則6カ月まで
使用料等:無償(ただし、共益費、光熱水費及び火災保険料は、自己負担)
提供可能戸数:126戸(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須塩原市、さくら市、高根沢町に存する県営住宅の一部) ※11月11日(月) 現在

●宇都宮市/市営住宅の提供
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/oshiraselist/1021927/1021932.html
対象:地震や風水害等の自然災害により住宅に困窮することになった宇都宮市民の方
提供期間:6カ月以内
使用料等:免除(ただし、光熱水費・共益費などの支払いは必要)
提供可能戸数:56戸(令和元年12月10日現在)
※詳細はお問い合わせください

●足利市/市営住宅への緊急的な入居
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/house-support-info.html
対象:台風19号による浸水被害により住宅に住めなくなり、り災証明の交付を受けた方
※詳細はお問い合わせください

●佐野市/市営住宅への一時避難の受入れ
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/19/kaoku/13216.html
対象:佐野市にお住まいの方で、当該災害により住宅に大きな被害を受け、居住継続が困難な方(佐野市の発行するり災証明書で、全壊、大規模半壊、半壊とされた方)
提供期間:3カ月まで(最長6カ月まで延長可)
使用料等:無償(光熱水費、共益費等は自己負担)
※詳細はお問い合わせください

●鹿沼市/市営住宅への緊急入居
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0000/info-0000005763-0.html
対象:居住用家屋が被害を受け、住居に困っている方
提供期間:原則3カ月、最大12カ月以内
※詳細はお問い合わせください

●小山市/市営住宅の一時入居
https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/bousaizyouhou/220408.html
対象:台風19号により被災された方
※詳細はお問い合わせください

●芳賀郡茂木町/町営住宅提供
http://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=5530&syurui=2
対象:台風19号による被災した家屋で住めなくなった世帯
※詳細はお問い合わせください

2-5.群馬県内 各市の住宅支援

●群馬県/県営住宅の提供
https://www.pref.gunma.jp/houdou/bi02_00013.html
対象:今回の台風19号の被災者(り災証明書の交付を受けていること)
提供期間:6カ月以内
使用料等:家賃は無償、光熱費等は自己負担
提供可能戸数:14戸

●富岡市/市営住宅への緊急入居
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1571271443186/index.html
対象:台風19号により住宅が被災し、一時的に居住する住宅の確保が困難な方
提供期間:6カ月間
使用料等:免除
※申込受付期間は被災してから2カ月以内

2-6.埼玉県内 各市の住宅支援

●埼玉県/県営住宅の無償提供
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/taihuu-kennei.html
対象:台風19号により自宅が一部損壊(準半壊)以上と判定され、り災証明書の提出が可能な方(今後、り災証明書の発行を受けられる見込みの方も対象)
提供期間:最長6カ月間
使用料等:住宅の使用料、敷金は免除(光熱水費は自己負担)※駐車場は空きがあれば有料
提供可能戸数:122戸(11月18日現在)

●さいたま市/市営住宅への緊急仮入居
https://bousai.city.saitama.jp/?action=common_download_main&upload_id=532
対象:災害によって住宅が被害を受け、緊急避難が必要となる場合で、住宅に困窮している場合
※提供できる住宅・戸数には限りがあります
※詳細はお問い合わせください
※申請期限はありません

●川越市/市営住宅の貸し出し
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/anzen_anshin/bousai_jouhou/taifu19higai.html
対象:浸水被害による住宅の改修のため、一時的に仮住まいが必要な方
提供期間:令和元年11月から令和2年2月まで、原則2カ月間
使用料等:無料(光熱水費、共益費は自己負担)

●行田市/市営住宅への一時入居
http://www.city.gyoda.lg.jp/17/06/12/19gou/saigai.html
対象:災害等により住居を失い住宅に困窮した方
提供期間:入居期間は6カ月以内
※条件を満たせば、自宅の再建が成るまでの期間は、継続入居が可能(住宅使用料(家賃)等一般入居者と同様の扱いとなる)
使用料等:住宅使用料(家賃)は、免除。但し、光熱費及び居住に必要な家財一式は、入居者の負担

●秩父市/市営住宅等の無償提供
http://www.city.chichibu.lg.jp/item/20011.html#ContentPane
対象:災害等により家屋が半壊以上の被害を受けた方
※詳細はお問い合わせください

●春日部市/公募によらない市営住宅の空家への入居
https://www.city.kasukabe.lg.jp/anshin-anzen/bousai/shien/shienseido.html
対象:地震、台風、大雨、落雷などの自然災害および火災などで被害を受けて住家を失った場合
※詳細はお問い合わせください

2-7.東京都内 各市の住宅支援

●八王子市/被災者の市営住宅への受け入れ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/023/001/p025647.html
対象:八王子市内にお住まいの方で、令和元年台風第19号により、浸水等によって居住継続が困難になった世帯(り災証明書の提出が必要)
提供期間:り災のあった日から1カ月以内(最長1年まで延長可能)※延長には別途申請が必要
使用料等:家賃・共益費・駐車場使用料は免除

●青梅市/市営住宅の空き室提供
http://www.city.ome.tokyo.jp/z-kinkyu/20191013_taihu19hisai.html
対象:台風第19号により被災し住宅に困窮していて、一定の条件を満たした方
※詳細はお問い合わせください

2-8.神奈川県内 各市の住宅支援

●川崎市/市営住宅等公的住宅への一時避難の受け入れ
http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000111/111602/r011108list.pdf
台風第 19 号により被災し、住宅に大きな被害を受け、居住が困難となった方に、市営住宅等公的住宅への一時避難の受入れを行います。
※詳細はまちづくり局市営住宅管理課にお問い合わせください。

●相模原市/市営住宅の一時提供
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sumai/1007952.html
対象:令和元年台風第19号により被災し、住宅に大きな被害を受け、居住継続が困難な方
提供期間:原則3カ月(最長6カ月まで更新可)
使用料等:住宅使用料・駐車場使用料・敷金は免除(その他経費:光熱水費、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:59戸

●南足柄市/公営住宅の一時提供
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/newsTopics/p05462.html
対象:災害により住宅が被災し、居住するための住宅に困窮している方

2-9.長野県内 各市町の住宅支援

●長野県/令和元年台風第19号による被災者の方を対象に県営住宅等の入居を随時受け付けます
https://www.pref.nagano.lg.jp/jutaku/happyou/191118press.html
対象:
(1)「り災証明書」が発行された世帯(住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した場合)
  ※要配慮者(60歳以上の高齢者、妊産婦(満1歳まで)など)に該当する方は、証する書類(例:運転免許証、母子手帳等)をご提示ください。
(2)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない者
提供期間:最長1年間
使用料等:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)

●上田市/住宅の提供について
https://www.city.ueda.nagano.jp/jutaku/juutakutaihuu.html
対象:「り災証明書」が発行された方(住宅の滅失など大きな被害により、自らの住居に居住できない方)
提供期間:最長3か月(事情をお聞きし延長の場合もあります)
使用料等:家賃は無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)、敷金、連帯保証人は免除

●佐久市/令和元年台風第19号による被災者に対する市営住宅の一時提供について
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jutaku/shieiitijiteikyou.html
自宅が被災等で使用できない被災者に対し、市営住宅を最長1年間提供します
対象:令和元年台風第19号により住宅が被災し、自宅での生活が困難である方
使用料等:使用料3カ月の減免(4カ月以降最低家賃)
提供期間:最長1年間
問い合わせ先:佐久市役所建築住宅課住宅係
※詳細はお問い合わせください

●千曲市/被災者用仮住居の提供(県営住宅・職員宿舎)
https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2019110100041/files/1202.pdf
対象:長野県内の居住している住宅が、全壊、大規模半壊又は半壊により、当該住宅での居住が当面困難となった方
提供期間:1年間
使用料等:家賃は無料(光熱費、共益費は入居者負担)
※2 住まいに関すること内の「(1)被災者用仮住居の提供(県営住宅・職員宿舎)」の項目参照

●北佐久郡御代田町/町営住宅の提供について
https://www.town.miyota.nagano.jp/category/juutaku/149484.html
令和元年台風19号による被災者を対象に、町営住宅桜ケ丘団地の入居を受付けます。
対象:3人以上の家族世帯を対象
提供期間:最長1年間
使用料等:12月末まで家賃、駐車場使用料は無料(令和2年1月から有料)、共益費、光熱水費は入居者負担
提供可能戸数:8戸
※詳細はお問い合わせください

2-10.千葉県内 各市の住宅支援

●千葉県
・県教職員住宅の無償提供について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/fukuri/2019taifuu15/jyuutaku.html
対象:台風第15号及び第19号並びに「令和元年10月25日の大雨」により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方
提供期間:原則6カ月(最長1年まで更新可)
使用料等:住宅貸付料、駐車場使用料を免除(但し、光熱水費、共益費は自己負担)
提供可能戸数:10戸(10月1日時点)
※詳細はお問い合わせください
・令和元年台風第15号及び第19号並びに「令和元年10月25日の大雨」の被災者に対する無償提供住宅について(国家公務員合同宿舎)
https://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/saigaifukkyuu/taifu15_juutaku3.html
対象:台風第15号及び第19号並びに「令和元年10月25日の大雨」により被災し、住宅に大きな被害を受け、現在の住まいに継続して居住することが困難となった方
提供期間:原則6カ月(最長1年まで更新可)
使用料等:家賃、敷金、駐車場使用料を免除(但し、光熱水費、共益費は自己負担)
受付開始:令和元年11月13日(水曜日)
※詳細はお問い合わせください

●千葉市/災害被災者用住宅の取扱いについて
http://www.cjkk.or.jp/91saigai/saigai_setsumei.html
対象:令和元年度台風15号・19号、10月25日の豪雨等で罹災し、住宅に大きな被害を受けた千葉県民(千葉市民を含む)又は、災害救助法適用となった県外の方
提供期間:罹災日から6カ月 延長手続きにより最長1年まで延長可能
使用料等:家賃は無料 共益費や自治会費、電気、ガス、水道、下水道代金は自己負担。

●流山市/市営住宅の無償提供
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1013950/1013951/1023396.html
対象:令和元年台風第15号および第19号により県内で被災された方
提供期間:原則3カ月以内(最長6カ月まで更新可)
使用料等:家賃・敷金・駐車場使用料を免除(光熱水費・共益費は自己負担)
提供可能戸数:4戸
※詳細はお問い合わせください

●我孫子市/市営住宅の無償提供
http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/shiei_kouei/sieijuutakunoteikyou.html
対象:令和元年台風第15号及び第19号により、住宅に大きな被害を受け、居住継続が困難な方
提供期間:原則として6カ月以内(最長1年まで更新可)
使用料等:家賃、敷金、駐車場使用料を免除(ただし、光熱水費、団地自治会等が徴収する共益費等は自己負担)
提供可能戸数:3戸
※詳細はお問い合わせください

2-11.その他自治体等による住宅支援

●国土交通省/令和元年台風第19号災害対策特設ページ「被災されている皆様へ」
https://www.kantei.go.jp/jp/saigai/taihuu201910/index.html
被災地域別に最新情報を掲載

●千葉県/公営住宅の提供
http://www.soumu.go.jp/main_content/000645917.pdf
※詳細はHPを参照(11月7日時点)

●愛知県/県営住宅及び愛知県住宅供給公社賃貸住宅の提供について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukanri/r01-taifu19.html
対象:災害により被害を受けた住宅困窮者で、「り災証明書」の交付を受けた方
入居期間:6カ月以内(当初許可日から1年間を限度として更新可能)
使用料等:住宅使用料 免除(敷金不要)(駐車場使用料・光熱水費・共益費は自己負担となります)
提供可能戸数:県営住宅33戸 愛知県住宅供給公社賃貸住宅5戸(10月18日から先着順受け付け)

3.仮設住宅に入居する

3-1.宮城県の仮設住宅

●仙台市/応急仮設住宅の相談受付開始
https://www.city.sendai.jp/kansa-somu/kansa_kasetsujyuutaku.html
対象:被災時に、仙台市に住所を有していた方で、災害救助法に基づく応急修理制度を利用しない方。住宅が全壊、全焼、流出、半壊等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
提供期間:入居時から2年以内(期間の延長や住み替えは不可)
使用料等:家賃、共益費、管理費、損害保険料、仲介手数料等は市が負担。但し、家賃は上限あり
相談窓口:監査事務局

●大崎市/応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の提供
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/45,35085,208,1,html
対象:家が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した人で、自らの住居に引き続き居住できない人。その他、要件あり。
提供期間:入居時から2年以内
使用料:入居者の負担:光熱、水道費その他、専用設備に係る使用料、入居者の故意または過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、自治会費など
問い合わせ先:建築住宅課住宅計画係

●柴田町/応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の提供
https://www.town.shibata.miyagi.jp/news/index.cfm/detail.73.39559.html
対象:家が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した人で、自らの住居に引き続き居住できない人。その他、要件あり
提供期間:入居時から2年以内
使用料等:水道光熱費、駐車場料金等、家賃は無償ですが、上限があります。

3-2.茨城県の仮設住宅

●茨城県/応急仮設住宅(トレーラーハウス型・プレハブ型)の建設
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/bousaikiki/bousai/taihujyouhou/documents/20191101_kasetsujutaku.pdf
対象:(1)住家が全壊又は流出し居住する住家がなく,自らの資力では住家を得ることができない世帯
   (2)半壊(大規模半壊を含む)であって,上記(1)と同様に住家を得ることができない世帯
提供期間:原則として最長2年
提供可能戸数:26戸
※常陸大宮市にトレーラーハウス型11戸、久慈郡大子町にプレハブ型15戸
※詳細はお問い合わせください

3-3.栃木県の仮設住宅

●栃木県/応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の供与
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/r1oukyuujyuutaku.html
対象:次の各号いずれにも該当する方
(1) 被災時において、令和元年台風第19号により災害救助法の適用を受けた、県内21市町に居住していた方
(2) 次の要件いずれかに該当する方
 ア. 住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用されている方や、親族宅等に身を寄せられている方
 イ. 「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
 ウ. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
(3) 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方
(4) 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方
提供期間:入居時から2年以内。期間の延長や住み替えは不可
使用料等:栃木県が負担する費用…家賃(駐車場1台分含む)、損害保険料、入居時鍵等交換費用、退去修繕負担金、共益費(又は管理費)、仲介手数料
入居者が負担する費用…光熱水費、2台目以上の駐車場料金等

3-4.埼玉県の仮設住宅

●川越市/応急仮設住宅の供与
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/anzen_anshin/bousai_jouhou/taifu19higai.html
対象:被害認定が全壊の方
※詳細はお問い合わせください

●上尾市/応急仮設住宅の供与(災害救助法上の救助)
https://www.city.ageo.lg.jp/page/118219101401.html
※詳細はお問い合わせください

3-5.神奈川県の仮設住宅

●相模原市/応急仮設住宅の供与
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/338/00-1_3s.pdf
対象:次の各号の要件を満たす方(世帯)
1.次のいずれかの要件を満たすこと
・住家が全壊の被害を受け、居住する住家がないこと。
・住家が大規模半壊、半壊の被害を受け、水害により流入した土砂、流木等により住家に居住できないこと。
・二次災害等により住家が被害を受けるおそれがある、ライフライン(水道、電気、ガス及び、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり住家に居住できないこと。
2.自らの資力では、住家を得ることができないこと。
3.住宅の応急修理制度を利用していないこと。
4.暴力団員でないこと。
提供期間:⼊居時から2年以内
使用料等:
(1)市の負担
ア 家賃(要件を満たすもの)
イ 共益費(実費相当額。管理費を含む。)※通常⽀払う額
ウ 礼⾦(家賃の 1 カ⽉分を限度)
エ 仲介⼿数料(家賃の0.5カ⽉分(税別)を限度)
オ 損害保険料 ※市(借主)が保険に加入します。
カ 入居時鍵等交換費用(実費相当額)※社会通念上必要な額
キ 退去修繕負担⾦(1 年あたり家賃の 1 カ⽉分を限度)
(2)入居者の負担
ア 公共料⾦(光熱⽔費)、駐⾞場使⽤料、⾃治会費など
イ ⼊居者の故意⼜は重⼤な過失により、上記(1)キ「退去修繕負担⾦」を超える原状回復費用が必要となったときは、その差額

3-6.長野県の仮設住宅

●長野市/台風19号により住宅が被災した市民対象の建設型仮設住宅
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/hisai/440657.html
対象:次の1~4の全てに該当する方
1.次の要件のいずれかを満たす方
  ア 住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない方
  イ 半壊(大規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
  ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
2.自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない方
3.災害救助法に基づく借上型仮設住宅、住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない方
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
提供期間:最長2年間(令和元年12月1日~令和3年11月30日)
使用料等:無料(光熱水費、自治会費等は入居者負担)
提供可能戸数:63戸
※詳細はお問い合わせください

●中野市/仮設住宅の入居に関する相談
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2019101700038/
対象:住宅に被害を受けられた方。詳細は要問い合わせ

4.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探す

4-1.宮城県の住宅支援

●大崎市/応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃の助成
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/45,34989,208,1,html
台風19号により被災し、応急避難用の民間賃貸住宅に入居した世帯の経済的負担を軽減するため、民間賃貸住宅家賃に対して助成金を交付します。
対象:次の要件のいずれかに該当する世帯
1.居住する「持家」が被災し、り災証明書の交付を受けた世帯で、応急避難に伴って入居した賃貸住宅を退去後、被災前に居住していた持家に入居、または、大崎市内の住宅に入居する世帯
2.居住する「賃貸住宅」が被災し、り災証明書の交付を受けた世帯で、応急避難に伴い入居した民間賃貸住宅を退去後、大崎市内の住宅に入居する世帯
※令和元年12月31日までに民間賃貸住宅に入居した世帯が対象です
助成金額:
応急避難に伴って入居した民間賃貸住宅の家賃月額相当額:限度額5万円
入退去時諸経費(ハウスクリーニング費用など):入居期間に関わらず一律6万円
助成期間:
・居住する「持家」が被災した世帯
 応急避難に伴って民間賃貸住宅に入居した日の属する月から起算して6カ月
・居住する「民間賃貸住宅」が被災した世帯
 応急避難に伴って民間賃貸住宅に入居した日の属する月から起算して3カ月
助成金の支払時期:
・居住する「持家」が被災した世帯
 応急避難に伴い入居した民間賃貸住宅を退去後、被災前に居住していた持家に入居、または、大崎市内の住宅に入居したとき
・居住する「民間賃貸住宅」が被災した世帯
 応急避難に伴い入居した民間賃貸住宅を退去後、大崎市内の住宅に入居したとき
※どちらも「概算払い」を請求できます
受付日時:10月24日(木)から(受付中)
受付場所:建築住宅課住宅計画係(市役所東庁舎3階)、各総合支所地域振興課
※応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃の助成を受けた場合は、災害救助法に基づく「応急仮設住宅」の提供を受けることはできません

4-2.茨城県の住宅支援

●茨城県/応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の供与
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/jutaku/minkan/08saigai/oukyukasetsujyuutaku.html
住宅再建までの一定期間(最長2年間)、民間賃貸住宅を市町村が借上げ、「賃貸型応急住宅」として提供します。
対象:
・住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所や公営住宅等に避難されている方や、親族宅等に身を寄せられている方
・「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
提供期間:6カ月 ※状況に応じて最長2年間まで期間を延長可能
使用料等:賃料・共益費(管理費)・礼金・敷金(退去修繕負担金)・仲介手数料などは市町村が負担。光熱水費などは入居者が負担。
※水戸市・常陸太田市・常陸大宮市・大子町で実施

●常陸大宮市
・被災者生活再建支援制度による支援金の支給
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1573437247_doc_1_0.pdf
被災者生活再建支援制度を利用できます。
対象:常陸大宮市に住所を有し、住宅が災害により全壊等又は大規模半壊した世帯
・令和元年台風第19号による被災者への民間賃貸住宅家賃補助
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1573437247_doc_1_0.pdf
民間賃貸住宅に仮住まいした場合の加算支援金の支給/家賃の補助
対象:半壊以上の判定を受けた被災世帯
補助期間:最長6カ月間
補助金額:3万円/月を補助
※詳細はお問い合わせください

●久慈郡大子町/賃貸型応急仮設住宅
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page004323.html
町が民間賃貸住宅を借上げ「賃貸型応急仮設住宅」として提供
対象:住家が「全壊」「半壊(大規模半壊含む)」により、居住する住家がない方。または二次災害等により住家が被害を受ける恐れがあるなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方で、自らの資力をもって住家を確保することができない方
※詳細はお問い合わせください

4-3.栃木県 各市の住宅支援

●栃木県/民間賃貸住宅(有償)の情報提供
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/r1minnkanntinntaijyuutakujouhouteikyou.html
直ちに入居可能な民間賃貸住宅(有償)の情報提供を行っています。
対象:台風19号により被災された方
使用料等:入居される場合の仲介手数料や賃料等は入居者負担となります

●栃木市/民間賃貸住宅や空き家バンク登録物件の紹介
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/43/20419.html
栃木県宅地建物取引業協会県南支部の協力による民間の賃貸住宅等の紹介や、「栃木市あったか住まいるバンク」に登録されている空き家の紹介を行っています。

4-4.埼玉県の住宅支援

●埼玉県/賃貸型応急住宅の提供
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/taifuu19saigai/201910.html
応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供(東松山市で開始)。
対象:
災害時において、災害救助法の適用を受けた、東松山市内に住居を有しており、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす者(世帯)。
(1)当該災害により次の要件のいずれかを満たす者
1.住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない者
2.「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
※「半壊」(「大規模半壊」を含む)の被害で、床上浸水による修理等で一時的に居住できない者も供与対象とする
3.二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住家に居住できない者
(2)自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
(3)法に基づく被災した住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない者
提供期間:最長2年間(供与期間の延長はなし/賃貸型応急住宅の住み替えは不可)
※なお、貸主様の了解が得られた場合には、2年経過後に個人契約(入居者と貸主の通常の賃貸借契約)への切り替えは可能(県は関与しない)
使用料等:
・県の負担:家賃( 2人以下の世帯 月額 7万円以下、 3人以上4人以下の世帯 月額 8.5万円以下、5人以上の世帯 月額11万円以下)、共益費(又は管理費※)、礼金(家賃の1カ月分を限度)、仲介手数料(家賃の0.5カ月分(税別)を限度)等
・入居者の負担:光熱水費等前号以外の費用

●川口市/民間賃貸住宅の一時的な入居
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/kinkyu/28985.html
民間賃貸住宅への入居のサポート。
対象:民間賃貸住宅の一時的な入居を希望する方
※災害救助法における応急仮設住宅ではないため、賃料等は入居者の負担となる

●東松山市/賃貸型応急住宅の提供
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/disaster_info/20191012/r01typhoon19/1572391898391.html
災害救助法に基づき民間賃貸住宅を無償で提供する制度です。
対象:災害時において、災害救助法の適用を受けた、東松山市内に住居を有しており、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす者(世帯)
(1)当該災害により次の要件のいずれかを満たす者
1.住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない者
2.「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
※「半壊」(「大規模半壊」を含む)の被害で、床上浸水による修理等で一時的に居住できない者も供与対象とする
3.二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住家に居住できない者
(2)自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
(3)法に基づく被災した住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない者
提供期間:最長2年間(供与期間の延長はなし/賃貸型応急住宅の住み替えは不可)
※なお、貸主様の了解が得られた場合には、2年経過後に個人契約(入居者と貸主の通常の賃貸借契約)への切り替えは可能(県は関与しない)
使用料等:
・県の負担:家賃( 2人以下の世帯 月額 7万円以下、 3人以上4人以下の世帯 月額 8.5万円以下、5人以上の世帯 月額11万円以下)、共益費(又は管理費※)、礼金(家賃の1カ月分を限度)、仲介手数料(家賃の0.5カ月分(税別)を限度)等
・入居者の負担:光熱水費、駐車場料金、自治会費など

4-5.東京都の住宅支援

●あきる野市/賃貸型応急住宅の提供
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000010/10230/hisaishasiennseido04.pdf
被災した方の生活の再建を支援するため、民間賃貸住宅を借上げて提供します。
対象:「全壊」の被害を受けた世帯で、自らの資力では住宅の確保ができない場合。ただし、「大規模半壊」又は「半壊」の被害(床上浸水以上)の被害を受けた世帯で、住み続けることが困難な場合も含まれます。(個別協議)
※詳細はお問い合わせください

4-6.長野県の住宅支援

●長野県/民間賃貸住宅の提供(借上型仮設住宅)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/happyou/191925press.html
令和元年台風第19号により住宅が被災し、居住することが困難になった方を対象に、住宅再建までの一定期間、民間賃貸住宅を借上げ、仮設住宅として提供します。
対象:
(1) 次の要件のいずれかを満たす者
   ア 住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者
   イ 「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
   ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない者   
(2)自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない者
(3)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員でない者
提供期間:入居時から2年以内
使用料等:家賃、共益費、退去修繕負担金等、貸主または仲介業者との契約に不可欠なものは無料(光熱費、自治会費等は自己負担)
※借上型仮設住宅の条件有。詳細はHPをご確認の上、お問い合わせください

(調査/日笠由紀、佐藤 由紀子)

引用元: suumo.jp/journal

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