令和4年度税制改正に「住宅ローン減税の延長」

新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれた。

住宅ローン減税としては「入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)に延長」。また、令和4年以降に入居する場合(※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く)の措置としては「控除率は0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年」「新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40m2以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の方)」「適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ」などが盛り込まれた。 

ほかにも、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置として「受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長」「既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和」、新築住宅に係る固定資産税の減額措置として「適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長」などが盛り込まれている。

なお、今回の措置は今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。

ニュース情報元:国土交通省

引用元: suumo.jp/journal

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